みなし利息と利息の違いとは?
カードローン契約をすると、借りたお金に加えて利息を払います。
その利息は、利息制限法により一定の割合(利率)で貸金業者が得て良い利益として認められています。
ただし、利息制限法で定める上限金利以上の利息を貸付側が請求する際は違法です。
その場合、貸付契約は無効となり借り入れ側は支払う義務がありません。
現在は最高でも、年利20%までの利息と定められているため、それ以上の割合での金利設定は出来ません。
利息制限法が定める金利
- 元本(借りた金額)10万円未満=年利20%
- 元本10万円以上100万円未満=年利18%
- 元本100万円以上=年利15%
このように貸付契約にかかる金利がはっきりと法律で決められていることによって、利用者は安心して正規の貸金業者からお金が借りられるのです。
では、みなし利息というのは何かといえば、本来は利息とは別途で貸付契約において、貸金業者が利益を得るための手数料などを総じてそう言います。
つまり、名前の通り、貸付側の利益になるような手数料や調査費用、礼金などを法律で利息とみなす仕組みです。
貸付契約で貸付側が借り入れ側に請求できる諸費用を利息とみなすことで、通常利息と併せた際、上記で定めた金利の範囲を超える場合は利息として無効になります。
貸付契約の法律が整備されたのは、まだ最近の話で、少し前までは元金にかかる利息に加え、契約する貸金業者によっては諸々の契約費用がかかっていました。
金利は低金利を謳っておきながら、業者が定める勝手な手数料などが法改正前までは、一部の悪質な貸金の営業としてまかり通っていたのです。
しかし、法改正後の現在は、みなし利息という規定のおかげで、昔に比べてカードローン利用者のリスク負担が少なく済むように改善されているわけです。
みなし利息例外はどのような費用なのか?
借り入れ側がなるべく有利な契約が出来るように定められた、利息制限法とみなし利息ですが、みなし利息に関しては例外があります。
あまりに借り入れ側に傾倒した内容では、金融取引を取り締まる法律として公平性に欠けますから、借り入れ側の都合により貸付をするうえで発生する費用については、請求しても良いようになっています。
その費用は大きく二つに分かれ、貸付契約の締結及び債務弁済の費用と借り入れ側の要望により貸付側がおける事務手続きにかかる費用は、みなし利息の例外として認められ、借り入れ側はそれらの費用に関しては支払いに応じる必要があります。
さらに具体的にみなし利息例外費用をまとめると以下の通りです。
みなし利息例外にあたる費用
- ATM手数料
- 借り入れ・返済に関わるカードの再発行手数料
- 強制執行や担保権実行に際しての競売手続きの費用
- 貸金業法で借り入れ側に交付が義務付けられている書類の再発行手数料
- 印紙税など税金として国に徴収されるものでの支払い費用
これらの費用は、みなし利息例外となるのでそれぞれ費用として発生した場合は、借り入れ側が支払う必要があります。
ただし、一般的なカードローンの利用で関係があるのは、せいぜいATM手数料と、ローンカード紛失時の再発行手数料くらいでしょう。
その他は、特殊な借り入れ状況においてしか発生しないので、上記で上げた例外のすべてが借り入れ側に無条件で支払いとして請求されることはありません。
時に、ATM手数料やカード再発行手数料も、必要がなければ払わなくても済む費用です。
カードローン利用には、必ず通常の利息はかかってくるので、なるべく他の費用での支出は避けるように心掛けた方が良いといえるでしょう。